「事業承継」とは、会社の経営を現在の経営者から別の後継者へと引き継ぐこと。
引き継ぐという意味の熟語には、「承継」の他に、「継承」もありますが、「事業継承」とは呼ばず、「事業承継」が一般的です。又、「承継」と「継承」という熟語には、以下のような違いがあります。
・「承継」…地位・事業・精神などを引き継ぐこと。
・「継承」…身分・権利・義務・財産などを引き継ぐこと。
つまり、「事業承継」では、会社の経営権や資産だけでなく、経営者の想いや経営理念、会社の文化なども引き継ぎます。
事業承継という選択肢があります!
私達、椿は2012年に設立し今年で10年目を迎えます。西東京市において小規模デイサービスより始まり、現在は西東京市、清瀬市、新座市、狭山市において地域密着型通所介護3ヵ所、居宅介護支援事業所4ヵ所、福祉用具貸与事業1ヵ所計8事業を展開しております。
人材の定着が難しい介護業界において居宅介護支援事業所の2027年問題(事業所の管理者要件が主任介護支援専門員資格が必須となる) 以前よりこの問題については考えていたのですが、地域によっては主任介護支援専門員研修の市区町村の推薦がとれない、現状の管理者が要件を満たせない、要件を満たしていても主任介護支援専門員になりたくない、募集しても人材が集まらない等様々な理由で事業の継続が難しくなり閉鎖に追い込まれる事業所も出てくるのではないかと感じております。
介護事業の廃業を防ぎ、これからも地域で存続・発展してほしいとの思いから、地域の社会資源としての役割を果たしている介護事業の承継を当社が支援することで地域の社会資源の維持、発展に寄与する事が出来ればと思います。
株式会社椿 代表取締役
原田 伸介
介護事業所の承継完了までについて、お問合せからの大まかな流れについてご紹介します。
お問い合わせ
ご相談は無料です。 お気軽にお問い合わせください。
初回の面談/お電話(またはオンライン面談)の際に詳細をお伺いさせていただきます。
ご提案
今後の流れや進め方について、当社担当よりご説明させていただきます。ご相談内容につきましては、秘密厳守にて対応致します。
トップ面談
ご相談内容ついて、取り纏めた内容を具体的に検討し進めていただく為に、当社代表とご面談いただきます。
トップ面談は双方の意向や経営方針を確認するのに重要な機会となります。
基本合意
トップ面談後、譲渡対象範囲やその金額等の事業承継における基本条件を当事者間で合意した段階でその内容を確認するために基本合意書を締結します。
最終合意
最終的な譲渡条件を踏まえた最終合意書の締結をいたします。
FAQ
Q1.事業承継の意思は固まっていないが相談することはできますか?
→まずはご相談ください。一緒に最善の方法を考えていきたいと思っています。
Q2.赤字ですが、承継の相談は可能ですか?
→もちろん可能です。貴重な福祉資源を維持していくという観点から弊社は事業承継のお手伝いをしています。遠慮なくご相談ください。
Q3.一事業だけを手放すことは可能ですか?
→一事業、一施設、一部門だけの譲渡や承継も可能です。
相談事例の一部をご紹介致します
N0.1 ご相談内容
ご相談者様 | |
事業内容 | ・居宅介護支援事業 |
譲渡理由 | ・主任資格保有者の不在 ・従業員の雇用継続 ・利用者様の保護 |
譲渡希望額 |
・80万円 |
ご相談者様は、訪問介護事業、居宅介護支援事業を運営。居宅については3年前より2027年問題(管理者=主任ケアマネ要件)を視野に入れ、主任介護支援専門員を募集してきたが採用には至っていない。現在のケアマネジャー2名体制でご利用者様80件を担当。居宅管理者より家庭の事情での退職希望がでて事業譲渡を決意。
ご利用者のケアプラン継続とケアマネ1名の雇用継続が希望。
事業譲渡金80万円(事業の評価)
N0.2 ご相談内容
ご相談者様 | |
事業内容 | ・居宅介護支援事業 |
譲渡理由 | ・運営者の体調不良 ・利用者様の保護 ・早期譲渡希望 |
譲渡希望額 |
・50万円 |
ご相談者様は、介護保険創設以来、一人ケアマネで地域に根ざしたケアマネジメントを心がけて運営してきました。現在35名のご利用者様を担当。体調を崩しケアマネ業務継続困難になったため、早期にご利用者を引継ぎ,ご利用者に空白ができないようにすることが第一の希望。
事業譲渡金50万円(事業の評価+車両(原付)+備品(PC)等)
ご相談は無料です。お気軽にお問合せ下さい。